基本方針
・在宅勤務の最大限の活用 → テレワーク支援措置の活用(導入経費の助成、ガイドライン、相談センターの活用)
・必要最小限の出勤(8割減が目標)
・必要に応じて休業も考慮 → 雇用調整助成金を活用(制度は拡充中)
職場へ出勤する場合の基本姿勢
人と人の接触機会を極力減らし、「三つの密」を避ける工夫をする。
・2つや3つのチームに分け、ローテーションを組み交代勤務
・時差通勤
・社内でもお互いの距離を十分にとる
・出張は控えテレビ会議を活用
・換気を徹底(1時間に2回以上など)
感染防止の進め方
次のポイントで、労働衛生管理体制を再確認してください。
①作業環境管理・・・換気の徹底、机と机の間隔をとる、パーテーション等
②作業管理・・・各職場の状況に応じて
③労働衛生教育・・・手指衛生など感染予防に関する教育機会の提供
④健康管理・・・日々の健康観察、体調不良時の対応など
職場における感染防止の徹底(具体例)
感染拡大を防止するために、以下の内容を参考に、各職場の実態にあった対策を立ててください。
「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」もぜひ参考にされてください。
<全体>
(1)衛生管理の知見を持つ者や委員会の活用
まず、職場に、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者等が設置・選任されている場合には、それらを有効に活用しましょう。
(2)ハイリスク者への配慮
産業医等の助言を得つつ、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に対して、十分な労務管理上の配慮を検討しましょう。
<職場内での感染防止>
(1)換気の徹底
・必要換気量(一人あたり毎時 30m3)を満たし「換気が悪い空間」としないために、職場の建物が機械換気(空気調和設備、機械換気設備)の場合、換気設備を適切に運転・管理し、建築物衛生法関係法令の空気環境の調整に関する基準が満たされていることを確認する。
・職場の建物の窓が開閉可能な場合は、1時間に2回以上、窓を全開して換気を行う。複数の窓がある場合、二方向の窓を開放すること。窓が一つしかない場合は、ドアを開ける。
(2)接触感染の防止
・物品・機器等(例:電話、パソコン、フリーアドレスのデスク等)については複数人での共用をできる限り回避する。
・ 事業所内で労働者が触れることがある物品・機器等について、こまめに消毒を実施する。
※ 手で触れる共有部分の消毒には、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きすることが有効。家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認の上、0.05%の濃度に薄めて使ってください。
・ せっけんによるこまめな手洗いを徹底。また、洗面台、トイレ等に手洗いの実施について掲示をする。
※ 厚生労働省のHP「新型コロナウイルス感染症について」に、手洗いの啓発用リーフレット「接触感染に注意!」がありますのでご活用ください。
・ 入手可能な場合には、感染防止に有効とされている手指消毒用アルコールを職場に備え付けて使用する。
・ 外来者、顧客・取引先等に対し、感染防止措置への協力を要請する。
(3)飛沫感染の防止
・ 咳エチケットを徹底する。
・ 風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、換気等の励行により風通しの悪い空間をなるべく作らない等の工夫をする。
・ 事務所や作業場においては、人と人との間に十分な距離を保持(1メートル以上)すること。また、会話や発声時には、特に間隔を空ける(2メートル以上)。
・ テレビ会議、電話、電子メール等の活用により、人が集まる形での会議等をできる限り回避する。
・ 外来者、顧客・取引先等との対面での接触や、これが避けられない場合は、距離(2メートル以上)を取ること。また、業務の性質上、対人距離等の確保が困難な場合は、マスクを着用する。
・ 社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持たせて利用者の集中を避ける等の措置を講じる。
・ その他密閉、密集、密接とならないよう、施設の利用方法について検討する。(喫煙室の閉鎖や利用制限、エレベーター内での会話は避けるなど)
(4)一般的な健康確保措置の徹底
・ 疲労の蓄積は易感染性につながるおそれがあるため、長時間の時間外労働等を避ける。
・ 一人一人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行う。
・ 職場において、労働者の日々の健康状態の把握に配意すること
(例:出勤前や出社時等に体温測定を行うなど、風邪の症状を含め体調を確認する等)。
<通勤、外勤時の感染防止>
(1)接触感染の防止
・ 出社・帰宅時、飲食前の手洗いや手指アルコール消毒を徹底する。
(2)飛沫感染の防止
・ 咳エチケットを徹底する。
・ 多くの人が公共交通機関に集中することを避ける、職場内の労働者の密度を下げる等の観点から、時差通勤のほか、可能な場合には公共交通機関を利用しない方法(自転車通勤、徒歩通勤等)の積極的な活用を図る。
・ 通勤時、外勤時の移動においては、電車等の車内換気に協力する。
・ 通勤時、外勤時の移動で、電車、バス、タクシー等を利用する場合には、不必要な会話は避ける。
在宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業種・職種の場合
事業の継続が求められる事業の中で、対人サービスが中心であるなどの理由で在宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業種・職種のうち、以下については、さらに次の事にも留意してください。
<旅客・貨物運送事業の運転者等の感染防止>
旅客・貨物運送事業の運転者等の感染防止については、国土交通省より、従業員の感染症対策や健康管理及び休みやすい環境の整備等が要請されています。これらの徹底を図ってください。また、運転者はもとより公共交通機関の利用者に対しても、咳エチケットやテレワーク・時差通勤等といった対策について周知徹底してください。。
<介護・福祉労働者の感染防止>
介護・福祉等の利用者に接する労働者の感染防止については、「社会福祉施設
等における感染拡大防止のための留意点について (その2)」(令和2年4月
7日付け都道府県等民生主管部局宛て厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家
庭局家庭福祉課、子ども家庭局母子保健課、社会・援護局保護課、社会援護局福
祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、社会・援護局障害保健福祉部障
害福祉課、老健局総務課認知症施策推進室、老健局高齢者支援課、老健局振興課
及び老健局老人保健課連名事務連絡)に示されています。
・利用者の健康状態や変化の有無に留意する。
・緊急やむを得ない場合を除き面会を制限する。
などの対策を徹底。
<保育所等の労働者の感染防止>
・ 保育所等の労働者の感染防止については、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年度改訂版)」や「保育所等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月 25 日付け都道府県等保育担当部局及び地域子ども・子育て支援事業担当部局宛て厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室、保育課及び子育て支援課連名事務連絡)に示されているとおり、職員の出勤前の検温、委託業者等との物品の受け渡し等は施設の限られた場所で行うなどの対策の徹底を改めて図る。
<宿泊施設の労働者の感染防止>
・ 宿泊施設の労働者の感染防止については、「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年2月5日付け健感発 0205 第1号、薬生衛発 0205 第1号都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部局長宛て厚生労働省健康局結核感染症課長、医薬・生活衛生局生活衛生課長連名通知)や「新型コロナウイルスの感染症対策について」(令和2年2月 13 日付け(一社)日本ホテル協会、(一社)全日本シティホテル連盟、(一社)日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合宛て観光庁観光産業課長事務連絡)等に示されているとおり、マスクの着用や手洗い、消毒などの感染症対策を改めて徹底する。
<学校の教職員等の感染防止>
・ 学校の教職員等の感染防止については、文部科学省より、「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大に向けた職場における対応について(通知)」(令和2年4月6日付け都道府県等教育委員会教育長宛て文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長、財務課長及び健康教育・食育課長通知2初初企第1号)等に示されているとおり、換気の徹底、接触感染の防止、飛沫感染の防止などの感染防止行動を徹底する。