職場の対応ルールやマニュアルを作っておきましょう!
新型コロナウィルス感染者(検査で陽性)や疑い例、あるいは濃厚接触者(以下、「感染者等」)が発生した場合に備えて準備はできていますか?対応ルールやマニュアルを作成し、社内に周知できていますか?
まだしていない!という企業様は、ぜひ急ぎで作成しましょう。その際は、次のポイントを盛り込んでください。
(弊所のクライアント様は、マニュアル例などを提供しておりますので、そちらも参考にされてください)
対応ルール作成のポイント!
- 従業員が感染者等であると判明した場合に、会社へ報告する方法や内容
例)報告先窓口・・・職場の上長や人事担当部門(新型コロナウィルス対策本部や対応窓口があれば当該部門)
報告内容・・・検査結果、現在の病状、発症2日前からの行動内容等
情報を取り扱う範囲・・・必要最小限の関係者に限る(健康情報取扱規程を定めている場合はそれに従う) - 従業員が感染者等であると判明した場合に、保健所との連携について
例)濃厚接触者の自宅待機など、保健所の指示に従う
保健所による積極的疫学調査が実施される場合にそなえ、窓口を決めておく
感染者等の発症2日前からの勤務状況や所属部署の座席表、フロアの見取り図を準備
得られた情報の共有は必要最小限の関係者に限る - 職場の消毒等が必要になった場合の対応について
保健所の指示に従うほか、以下のことを確認しておく。
(1)消毒を行う箇所
①感染者等の執務室
PC、タブレット、電話、FAX、コピー機等の電子機器、感染者等の机や椅子、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床、壁など
②共有スペース
食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカーのドアノブ、照明スイッチ、階段の手すり、トイレの便座など
(2)使用する消毒剤及び使用方法
・感染者等が高頻度に接触した箇所は、消毒用アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)で拭く。
・感染者由来の液体(痰、血液、排泄物)が付着した箇所は、消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウム(0.05-0.5%)で拭く、または30分間漬ける。
(3)消毒時に使用する保護具
・手袋、マスク、ゴーグル(目を防護するもの)を着用。
・拭く際は、使い捨てのペーパータオルを用いる。
・手袋は滅菌されていなくてもOKだが、頑丈で水を通さない材質の物
(4)消毒後の手指衛生
消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、手指消毒用アルコール等による手指消毒を必ず行う。 - 従業員が感染者等になったことをもって、解雇やその他不利益な取り扱いや差別等の禁止
- 職場復帰の目安について(※ここは別ページでご紹介します)
- その他、必要に応じて、休業や賃金の取り扱いなどについて