新型コロナウィルス感染症患者(確定例)あるいは疑似症患者(臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、新型コロナウイルス感染症の疑似症と診断された者)の介護をした家族や介護者は、14日間の健康観察のための自宅待機をすべきである、とされてます。
患者である家族よりも自宅待機期間が長くなることがあり得ます。
従って、就労についても、在宅勤務あるいは自宅待機として、出社は原則控えてください。
感染者や感染が疑われる人と同居している場合、家庭内で次のことに気を付けて生活してください。
・マスク着用及び手指衛生の徹底
・部屋を分け、食事や寝る時も別室とする。
・濃厚接触者はできるだけ部屋から出ない。
・換気をこまめに定期的にする。
・手で触れる共有部分を消毒する。
・お世話はできるだけ限られた人で。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
・ゴミは密閉して捨てましょう
※ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。
《参照》
・ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
・Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19)(ECDC)
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf
・Prevent a spread of COVID-19if you are sick(CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf