2020年1月15日 厚生労働省より、「職場におけるハラスメント関係指針」告示されました。

職場におけるパワーハラスメント対策が、2020年6月1日から大企業の義務になります。
(中小企業は2022年3月31日までは努力義務ですが、以降は中小企業にとっても義務化)

パワハラだけでなく、セクシャルハラスメント防止のための指針や、妊娠出産等に関するハラスメント防止のための指針についても併せて改正されましたので、併せた対応が企業に求められています。

施行目前ですので、パワハラ防止指針に示された「雇用管理上講ずべき措置」について具体的に確認してみましょう。
産業医もハラスメント防止対策に積極的に関わって参ります。


2019年5月29日に労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)が公布され、事業主が雇用管理上講ずべき措置の具体的内容として、別途示されることとなっていた指針が公式に発表された形で、
正式名称は、2019年12月23日の厚生労働省の労働政策審議会で決定をした
「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」です。
参考リーフレットはこちら